番組制作発注に関する自主基準
番組制作発注に関するテレビ朝日の「自主基準」について
現在、テレビ番組の多くは、制作会社の協力を得て作られています。当社では、制作会社はテレビ局にとって番組を共に作っていくうえで大切なパートナーであり、友好関係をさらに深めると共に、その関係は常に“公正・透明なもの”であるべきだと考えています。そして、そうした健全な関係の維持は、結果として、テレビ番組の流通(二次利用)を促進するものと確信しています。 |
1.制作業務発注に関するテレビ朝日の基本的な考え方 |
自主基準では、制作業務の発注に関する当社の基本的な二つの方針を中心に据えています。 (1)制作会社は、良質な番組を共に創造していく大切なパートナーであり、私たちと対等な立場にあること。 この二項目を貫いているのは、「発注者としてのテレビ局は優越的地位にあるが、局職員はその地位を決して濫用してはならない。」という考えです。この基本方針は、局制作番組における個別業務の発注、完全パッケージ番組※の発注にかかわらず適用しています。 ※「完全パッケージ番組(完パケ番組)」とは、番組制作のすべてを制作会社に委託し(お任せし)、完成品を納品させることをいいます。放送できる状態にまとめられているので、“パッケージ”の名称で呼ばれています。もっとも、制作会社にお任せしているからといって、テレビ局が制作活動に一切関与しないわけではなく、企画、キャスティング、脚本家の選考、編集等々、様々な過程で、様々な作業に関与するケースがあり、その度合いは番組ごとに異なります。 |
2.制作業務発注に関する具体的な取り扱い |
次に、制作業務発注に際して遵守すべき具体的な内容を提示します。これらの内容は、一般社団法人日本民間放送連盟(民放連)が2003年3月に公表した「番組制作委託取引に関する指針」、ならびに当社の「制作業務発注に関する基本的な考え方」を踏まえて設定しました。 (1)制作形態の明確化 (2)説明と承諾
以上が発注に際して、制作会社側に詳しく説明し、承諾を得るべき事項です。なお、契約書に盛り込むべき内容については、総務省の「ブロードバンド時代における放送番組制作に関する検討会」が2004年3月26日に「放送番組の制作委託に係る契約見本(契約書の必要事項)について」を公表していますので、その内容も参考にしています。 (3)協議と交渉 (4)文書化の必要性 (5)完全パッケージ番組(完パケ番組)発注の契約書 (6)二次的利用 (7)中止の措置
(8)制作クレジット表示
(9)不当なやり直しの禁止 自主基準に盛り込まれた「番組の制作業務発注に際して遵守しなくてはならない具体的な内容」は以上の通りです。なお、「下請法」の改正にともない、これまで口頭で行っていた制作業務の発注に対しても、2004年4月以降、一定の条件にあてはまる場合は、「発注書」や「契約書」等の書面を交付・発行し、関係書類を保存する義務が発生することになりました。そこで、自主基準では、改正下請法についてもその概要を説明し、遵守するよう指示しています。 自主基準では、この他、民放連の「番組制作委託取引に関する指針」、当社の放送番組に用いる制作クレジットの規定、独占禁止法による役務の委託取引における“優越的地位の濫用”に関する指針(ガイドライン)等も掲示しています。 |