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(1)制作形態の明確化 発注に先立ち、その番組が「局制作番組」なのか、「完パケ番組」なのかを明確にすること。
(2)説明と承諾 発注に際しては、事前に下記事項を制作会社側に詳しく説明し、承諾を得ること。
- 番組の企画意図、編成意図。
- 発注する業務の種類と範囲。
- 当社側が行う業務の種類と範囲。
- 発注話数、時間枠、納入物件の規格等、番組の仕様に係わる事項。
- 放送予定日、納入期日、納入場所。
- 当社が行う検査項目(技術規準、考査基準等に適合するかのチェック)と検査に要する日数。
- 当社が取得する権利(地上波放送権のみか、衛星放送権や有線放送権も含むのか、二次利用権に関して等。また、著作権が制作会社に生じる場合にその譲渡を受けるときはそのこと)。
- 対価、支払い期日、支払い方法。
対価については金額のみならず、対価の内容(制作費の他、取得権利料が含まれることや権利処理の範囲等)を説明すること。
- 制作業務遂行に際しての遵守事項。
(3)協議と交渉 当社が提案した発注条件に関して承諾が得られなかった場合は、十分協議・交渉し、双方が納得できる条件を見い出すこと。なお、協議・交渉の記録を残すようにすること。
(4)文書化の必要性 制作業務の受発注内容を明確にするため、完パケ番組であろうと、局制作番組における個別業務の発注であろうと、内容を明記した文書を取り交わすこと。
(5)完パケ番組発注の契約書 制作会社への完パケ番組発注には、予め「タイトル」「発注話数」「金額」「放送の範囲」等の必要事項を記入した契約書(案)※を相手方制作会社に提示し、承諾を得たうえで本契約を締結すること。 なお、完パケ番組用の契約書に関して、協議のうえ既定の内容を変更する場合は、「特約事項」にその内容を明記すること。 ※当社では、制作会社への完パケ番組発注には、定型化した「テレビ放送番組製作契約書」を用意しています。
(6)二次的利用 完パケ番組については、放送外の利用(二次的利用)についても制作会社と十分話し合っておくこと。
(7)中止の措置 諸事情により、放送できなかったりやむを得ず番組を打ち切る等、番組制作中止については、制作会社に対して誠意をもって対応すること。 以下の2項目については特に配慮すること。
- 制作中止にいたった経緯、原因についての十分な説明。
- 制作会社が既に制作にとりかかり、出費している場合はその費用負担。
(8)制作クレジット表示 制作クレジットは、番組の制作主体と著作権者を表すものであり、番組制作の発注にあたって取り決めておくべき事項であるため、制作業務の発注にあたっては、契約内容と共に、制作クレジットの表示方法を相手方制作会社へ申し入れ、承諾を得ること。承諾が得られない場合は、制作クレジットの内容について、あらためて協議すること。 なお、現行の主な表示は以下の通り。
- 局制作番組 「制作著作 テレビ朝日 制作協力 ○○会社」
- 完パケ番組 「制作 テレビ朝日 ○○会社」
(9)不当なやり直しの禁止 番組制作業務上、制作過程で差し替え・修正作業が発生する場合があるが、完成品として受領した後のやり直しは、予め要請した内容と納入されたものとが明らかに異なる場合等、制作会社の責めに帰すべき理由がある場合に限られ、それ以外のやり直し要請については、やり直しに要した費用を負担しない限り許されないこと。
(10)「取適法」「フリーランス法」等の法令遵守 「取適法」「フリーランス法」に基づき、制作業務の発注の際、口頭ではなく「発注書」や「契約書」等の書面(電磁的方法を含みます)を交付・発行し、あわせて取引の関係書類を保存すること。また、優越的地位を濫用し、著しく低い対価での取引要請や不当なやり直し等「独占禁止法」に抵触する行為を行わないこと。番組責任者は各種の法令の内容を正しく理解し、遵守すること。
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